シックハウス診断士協会
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室内空気環境品質認証マークは、室内空気測定(パッシブ法・アクティブ法)を実施後、(財)広島
県環境保健協会の分析結果(「測定結果報告書」)に基づき、発行されます。
発行条件は以下の通りです。
1. 測定箇所の室内化学物質濃度が厚生労働省の定める室内濃度指針値以下であること。
2. 対象化学物質は、ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン・パラジ
クロロベンゼンとする。
3. 2の計6物質全てを測定し、かつ1であること。
4. 1建物につき1枚。但し、同建物で測定日相違箇所がある場合、測定日ごとに1枚。
<例> 同建物で5/30付測定箇所が2ヶ所、5/31付測定箇所が1ヶ所の場合、
2枚同封します。
※ 同建物・同日付で複数箇所測定し、1ヶ所でも上記1、2、3の条件を満たさない
場合、発行は致しません。
【留意事項】
● 当該マークは、あくまでも測定実施日の室内空気環境品質を認証するものです。
● 測定実施日以降に、リフォームや外部からの持込物などにより、室内空気環境は変化
しますので、ご注意下さい。
室内空気測定者は、施主様へ当該マークの趣旨(上記)をご説明の上、測定を実施した箇所、
又は、建物に「室内空気環境品質認証マーク」を貼ってください(防水加工)。
◎ 施主様とご相談の上、任意箇所に貼ってください。
1. 「測定日」欄の日付を、同封の「測定結果報告書」と併せてご確認ください。
「測定日」は、サンプラーを設置した日付を記載しています。
2. マークを貼る壁面の汚れを拭きとってから、「室内空気環境品質認証マーク」を貼って
ください。
室内空気環境品質(Air Quality)認証マーク

※ 平成19年5月下旬以降の室内空気測定実施箇所を対象に発行しています。
県環境保健協会の分析結果(「測定結果報告書」)に基づき、発行されます。
発行条件は以下の通りです。
1. 測定箇所の室内化学物質濃度が厚生労働省の定める室内濃度指針値以下であること。
2. 対象化学物質は、ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン・パラジ
クロロベンゼンとする。
3. 2の計6物質全てを測定し、かつ1であること。
4. 1建物につき1枚。但し、同建物で測定日相違箇所がある場合、測定日ごとに1枚。
<例> 同建物で5/30付測定箇所が2ヶ所、5/31付測定箇所が1ヶ所の場合、
2枚同封します。
※ 同建物・同日付で複数箇所測定し、1ヶ所でも上記1、2、3の条件を満たさない
場合、発行は致しません。
【留意事項】
● 当該マークは、あくまでも測定実施日の室内空気環境品質を認証するものです。
● 測定実施日以降に、リフォームや外部からの持込物などにより、室内空気環境は変化
しますので、ご注意下さい。
室内空気測定者は、施主様へ当該マークの趣旨(上記)をご説明の上、測定を実施した箇所、
又は、建物に「室内空気環境品質認証マーク」を貼ってください(防水加工)。
◎ 施主様とご相談の上、任意箇所に貼ってください。
1. 「測定日」欄の日付を、同封の「測定結果報告書」と併せてご確認ください。
「測定日」は、サンプラーを設置した日付を記載しています。
2. マークを貼る壁面の汚れを拭きとってから、「室内空気環境品質認証マーク」を貼って
ください。
室内空気環境品質(Air Quality)認証マーク

※ 平成19年5月下旬以降の室内空気測定実施箇所を対象に発行しています。

作成中ですのでしばらくお待ちください。
簡易測定器は精度の面で精密測定(アクティブ法・パッシブ法)に劣りますが、現場でおおよその
数値が得られ、ランニングコストも抑えられます。
【検知管例】
ホルムアルデヒド
トルエン
パラジクロロベンゼン
【活用例】
数値が得られ、ランニングコストも抑えられます。
【検知管例】
ホルムアルデヒド

トルエン

パラジクロロベンゼン

【活用例】
空気測定に使用する温湿度計に必要な2つの条件を満たす高性能な温湿度計です。

■ 測定に必要な2つの条件
1.トレサビリティが取れる精度の高いものであること。
※ トレサビリティとは、国家基準への系統を表す言葉で「標準器または計測器が
より高位の標準によって次々と校正され、国家基準につながる経路が確立され
ていること」(JISZ8103)を意味します。
当社の標準器は、国家機関・公共機関から定期的に標準値のトレースを受け、
常に社内標準器の維持を図っています。
2.測定時間中(標準24時間、最低8時間以上)の間、10分間隔での平均/最高/最低
温度・湿度を継続的に測定・記録が可能なものであること。

■ 測定に必要な2つの条件
1.トレサビリティが取れる精度の高いものであること。
※ トレサビリティとは、国家基準への系統を表す言葉で「標準器または計測器が
より高位の標準によって次々と校正され、国家基準につながる経路が確立され
ていること」(JISZ8103)を意味します。
当社の標準器は、国家機関・公共機関から定期的に標準値のトレースを受け、
常に社内標準器の維持を図っています。
2.測定時間中(標準24時間、最低8時間以上)の間、10分間隔での平均/最高/最低
温度・湿度を継続的に測定・記録が可能なものであること。
【仕様】
相対湿度 | 高分子静電容量式 |
温度 | 半導体式温度センサ |
電源 | 単3アルカリ乾電池 |